百錬ノ鐵

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夫や妻の「性別」が変わっても“離婚”できない!? 本当は怖い「LGBT差別禁止法」の危険性とは? #lgbt差別禁止法 #差別禁止法 #lgbt法案

(※公開直後に加筆修正)

私との議論を打ち切った後も、小浜耕治(@aoikousi)氏は引き続き、トランスジェンダーを恋愛対象に含めないことは「差別(トランスフォビア)」であるとの主張を展開している。

以下のツイートもそれに関連したものであるけれど、一連の議論に目を通しているうちに、議論の最中には思いつかなかった、ある恐ろしい事実に気がついた。

今年の6月、いわゆる「LGBT新法」をめぐって、与党の提案する「理解増進法」と野党の提案する「差別禁止法」が衝突し、(いったんは「理解増進法」で妥協されたものの)どちらも否決されたことは記憶に新しい。

しかし小浜耕治氏によれば、

配偶者が性別を変更したことを理由に離婚を切り出すのは「差別」であるとのことだから、

仮に「LGBT差別禁止法」が制定された場合に、

配偶者が性別を変更したことは離婚成立の事由にならないどころか、

むしろ離婚を求める側こそが慰謝料を請求されかねない

という事態に至る可能性が出てきたのだ。

そして小浜耕治氏は、一つの政治戦略として、理念法(罰則規定なし)の「理解増進法」ではなく、を足掛かりとしながらも、

最終的には実効法(罰則規定あり)である「差別禁止法」を制定すべきとの立場を表明している。

ようするに小浜耕治氏の“戦略”としては、 いったんは罰則規定がなく実現のハードルが低い「理解増進法」を通してから、 後付けで罰則規定を盛り込んだ「差別禁止法」に作り替えればいいとお考えのようだ。騙し討ちと変わらない気がするが……。

なお、私自身は異性愛者でありながら結婚願望がなく、また当ブログの性質上《レズビアン差別》を前提に考察する習慣があるため、そうした婚姻関係をめぐるトラブルの可能性には思い至らなかったが、

世間の人々にトランスジェンダリズムの危険性を説くにあたっては、むしろこちらのほうが現実的に受け止められるかもしれない。

日々、ブログで《レズビアン差別》を告発・批判する私としては、当然ながらLGBT差別には反対の立場である。

とはいえ、何が「差別」であるかのコンセンサス(共通理解)も確立されず、あまつさえレズビアンが男性やトランス女性を愛さないことも「差別」であるといった“曲解”が罷り通っている現状において、

「差別禁止法」を拙速に定めてしまうことが、差別概念の恣意的な濫用を招き、ひいては公権力にもとづく思想検閲やプライバシー侵害の口実として利用されることは必至である。

今回の国会では見送られたものの、与党のやる気があまり感じられない「理解増進法」はともかく、「差別禁止法」は可決されるまで何度も執念深く提出されることだろう。

どうか「差別禁止法」に反対する方は、そのたびに拙記事を拡散し、トランスジェンダリズムのおそろしさと危険性を周知していただきたいと願う所存である。

(……というか、配偶者が性別を変えても離婚できなくなるといわれたら、「差別禁止法」に賛成する人なんてトランス主義者・クィア主義者を除けば誰もいなくなるのでは?)