百錬ノ鐵

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「小児性愛者」を擁護するmoldさん(lautream)が「児童ポルノ」の解禁を主張するまで

トランスジェンダー」と「小児性愛」の間には何の関係もないけれど、政治的イデオロギーとしてのトランスジェンダリズム」を支持する者は、必然して「小児性愛」を肯定せざるをえなくなる。

これは「トランスジェンダリズム」の基盤であるクィア理論」が、「小児性愛者」を「セクシュアル・マイノリティ」であり「クィア」と位置づけた上で、「小児性愛」を肯定する思想である事実に起因する。

日本共産党のシンパでありトランスアライを自認するmold@lautream)という人物は「クィア主義者」ではないが、トランス擁護が嵩じて「小児性愛」まで擁護するようになったパターンである。

 

 

小児性愛者」は数の上で“少数者”であっても、その「趣向」の客体となる児童に対しては「マジョリティ」である。このことから小児性愛」の実行は、必然して「child molesting」に陥る。

そして言うまでもないが、仮に「小児性愛者」と「チャイルド・マレスター」がかならずしもイコールではないとしても、小児性愛者」が「チャイルド・マレスター」に“なりえない”という保証などどこにもないのである。

小児性愛者」を擁護する者たちは、あたかも「小児性愛者」が無理解な世間から「危害」を受けて“傷つけ”られている可哀想な被害者であるかのごとく印象操作する。そうした詭弁(=クィア理論)を弄することで、実質的に「小児性愛」を《他者が許容するように強制》しているのである。

しかし実際には、むしろ「小児性愛者」が、自らの「child molesting」の欲望を対外的に表明する行為こそが“他者を傷つけて”いるという不都合な真実からは目を背けている。

すなわち「小児性愛」というセクシュアリティは、それ自体が児童に対する《性的搾取(child sexual exploitation)》の社会的・政治的構造に立脚する。

この場合の《性的搾取》とは、児童を直接的・肉体的にレイプするばかりでなく、そのような「欲望」を対外的に表明したり、後述のとおり「児童ポルノ」を消費・鑑賞するといった間接的・非接触的な事例も含まれる。

言い換えるなら「小児性愛者」が、仮に「チャイルド・マレスター」ではないとしても「チャイルド・エクスプロイター(児童性搾取者)」であることには何ら変わりがないのである。

内心の自由であるはずの「小児性愛」がどうして“断罪”されるに至るのかといえば、それは「小児性愛者」が自らの「性癖」を嬉々として開陳するからである。

つまり内心の自由を自ら放棄しているのは「小児性愛者」の側である。

宮崎駿が優れたアニメ作品を創り出しているのは、アニメ制作の才能と技術によるもので《己の闇と葛藤》した結果などではない。

これはいわゆる「ゲイ・アーティスト」にもいえることだが、そのようにして作品のクオリティと作者のセクシュアリティをこじつけることこそ偏見であり、表現者への冒涜に他ならない。

以上の粗雑な論理に基づき、moldは挙句の果てに「児童ポルノ」の解禁まで主張しだすのである。 

話の流れからここで想定されるのは「児童ポルノ」の事例であるにもかかわらず、児童ポルノ」の問題を一般の「ポルノ」全般にスリカエているのがセコい。

現行法で“単純所持”が禁止されているのは「児童ポルノ」の方だ。一方で、ポルノグラフィの規制強化を唱える人々でさえも「一般ポルノ」について“単純所持”の禁止まで要求する主張は見受けられない(したがって仮にmoldが「一般ポルノ」を想定した“考察”を展開しているのだと言い張るのであれば、それこそ藁人形論法に陥る)。

加えて「小児性愛」を擁護する文脈で《「児童ポルノ」を単純所持しているだけで処罰してよいのか?》などという「問題」を提起するのは、そのじつ言葉通りの純粋な“問い”ではなく《「児童ポルノ」の“単純所持”を処罰してはならない=解禁すべきである》という反語として機能する。小学校の国語の「問題」だ。

  • なお、ここでいう「児童ポルノ」とはマンガなどの創作物ではなく、実在児童を被写体・被害者とする「児童虐待記録物」を指す。
  • ゆえに、ここで私個人の「百合萌え」というセクシュアリティをあげつらうことで「小児性愛」および「児童ポルノ」に対する批判を無効化しようと試みるのは、それこそ無効であり、論点を摩り替えた人身攻撃の域を出るものではない。
  • ちなみに「百合」の分野にも「おねロリ」なるサブカテゴリーが存在するが、私自身は何の興味もない。

元より「児童ポルノ」は、その存在自体が犯罪で人権侵害なのだから《単純所持しているだけで処罰》されるのはそれこそ「当たり前のこと」である。

あるいは「児童ポルノ」を制作することは論外としても、ただ“単純所持”に関しては内心の自由ないし《プライバシーの権利》であるといいたいのだろうか。

しかし“単純所持”が法的に規制されているのは何も「児童ポルノ」に限った話ではなく、他にも麻薬/劇薬/銃器/放射性物質絶滅危惧種など沢山ある。それを内心の自由ないし《プライバシーの権利》だけで押し通そうとするのは無理があると言わざるをえない。

すなわち「小児性愛者」は自らの「性癖」を嬉々として公言・表現しているし「児童ポルノ」は現実の被害者が存在しているのだから内心の自由で一点突破するのは不可能なのだ。こういう粗雑な思考の人間がセクシュアリティ「問題」を議論するのは無理だ。

しかし、ここで憂慮すべきは児童ポルノ」の単純所持規制に関して《小児性愛者の権利》を盾に反対する主張が、「クィア運動」を推進する「クィア主義者」たちの間でけっして異端とはいえない、むしろ主流ですらあるという事実だ。

ただし、前述のとおりmold自身は「クィア主義者」ではないし、そのような知識もないであろう。その意味では、むしろ小児性愛者」の擁護が、特定の政治的イデオロギーに依らずとも「児童ポルノ」の解禁論へと必然的に帰結する事例として取り上げた次第である。